住宅ローンの返済がきつい…どうすれば?

元銀行員のつぶやき

『コロナ禍で住宅ローンを返せない人が急増している』 

そんなニュースを最近よく見かけます。

 

私も銀行員時代、リストラにあってしまったり、怪我で仕事ができなくなった等の様々な理由で、どうしても住宅ローンを返せない、そういう方々に多くお会いしてきました。

今も、コロナの影響で、同じような境遇になってしまった方が増えているのだと思います。

 

タイトルへの私なりの回答ですが、

「延滞してしまう前に、そして少しでもまだ金銭的に余裕があるうちに、まずは電話で良いので、銀行に相談してください」

です。

 

金融庁が公表している「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」には、こう記されています。

(金融機関は)中小企業や住宅ローン借入者など個々の借り手の状況をきめ細かく把握し、円滑な資金供給や貸付けの条件の変更等に努めているか。

 

また、同じく金融庁が公表している、「新型コロナウイルス感染症の影響による資金繰りやローンの返済等でお困りの皆様へ」というリーフレットには、こう記されています。

銀行等においては、迅速かつ柔軟に事業者・個人の皆様の支援に取り組んでいますのでお取引先の銀行等へ積極的にご相談ください

監督官庁である金融庁がこう言っている以上、銀行はそれを守る義務があります。

 

実際に、私が勤めていた銀行でも、「債務者から条件変更(毎月返済額の減額等)の申し出があった場合には、その申し出のタイミングをもって、次回の返済を停止すること」というルールがありました。

電話だろうが何だろうが、条件変更の申し出を受けた時点で、(仮に次回の返済日に返済額以上の預金残高があったとしても)返済額が引き落としされないよう処理を行っていました。

 

もちろん、これはあくまでも一時的な措置です。

ローンはローン、借金は借金であり、残念ながら返済義務が無くなる訳ではありません。

 

電話した後は、銀行員と面談して、

①毎月の返済額を、どれだけ減らす必要があるか(いくらであれば返済できそうか)

②いつ頃であれば、当初の返済額に戻せそうか(返済額を復活できそうか)

等の返済プランを相談していくことになります。

 

返済プランについては、今のご家庭の収支状況をヒアリングさせてもらいながら、決めていくことになります。

ただし、これは私の経験則ですが、返済額を完全にゼロにすることは難しいのが実情です

銀行も商売として、貸したお金は少しでも回収していかなければいけません。

なので、冒頭の回答に書いたように、” 少しでもまだ金銭的に余裕があるうちに”、銀行に相談に行って欲しいです。

 

 

もし銀行に相談しなかったらどうなるか。

当然、預金はどんどん減っていき、いつか延滞が始まります。銀行では、毎朝、延滞者を二重三重でチェックしています。見逃すことは絶対にあり得ません。

 

1回目の延滞、直ちに電話での督促がかかってきます(事前に相談を受けている場合、銀行はそもそも督促しません)。電話に出てもらえない場合、督促状も届きます。

2回目の延滞、相変わらず電話での督促は続きます。そして、催告状(このまま返済しないと一括返済を求めますよ、という内容)も届きます。

3回目以降の延滞、「期限の利益喪失通知」⇒「代位弁済通知」⇒「競売決定開始通知」ともう見るからに厳しい内容の書面が次々と届きます。

(参考:各通知の内容)

・期限の利益喪失通知:あなたは、住宅ローンを分割して払える権利を失いましたよ、という通知です。要は、一括返済を求める通知です。

・代位弁済通知:銀行は、あなたの住宅ローンを、あなたに代わって保証会社に返済してもらいましたよ、という通知です。ここからは、保証会社が銀行に代わって、返済を求めてきます。

・競売決定開始:その名の通り。自宅を競売にかけることが決まった、という通知です。

 

自宅を失うことは本当に辛いと思います。

私がお会いした方で、「自宅で父を介護している。何としても自宅だけでは手放したくない。助けて欲しい」と涙ながらに相談してくれた方がいました。

銀行員も人です。きちんと事情を説明して、相談してくれる方は、何とかして助けたいと思っています。

 

一方で、相談もしてくれない、電話も出てくれない、会ってくれない、となると、それができません。

なので、住宅ローンの返済がきつい場合には、少しでも早く銀行に相談をするようお願いします。

 

 

もし、銀行に相談し、返済プランを作り、返済額を減額してもなお返済できない場合には、一度、弁護士に相談してみてください。

私は専門家ではないので詳しくは書けませんが、自宅を手放さない方法として、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という特別の制度が用意されています。(ネットで検索すれば色んな弁護士の方が分かりやすく説明してくれています)

実際に、私の銀行員時代にも、この制度を利用されていた方はいらっしゃいました。

ただ、ここでも、やはりこの制度を利用するための費用がかかるはずです(弁護士の方にお支払いする費用等)。

 

だから、繰り返しになりますが、やっぱり、早め早めのアクションを起こすようお願いします。

最初は、銀行への電話一本で構いません。

 

この記事は、少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。

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